第 一 章 総 則
第 1 条 本クラブの本部を(旭長寿園)に置く。
第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り、健康にして豊かな生活を
営み、併せて地域の発展に微力を尽くすことを目的とし
政治・思想・宗教活動を行なわず、又利用されてはならない。
第 3 条 本会は前条の目的を達成するために次の行事・助成を行なう。
講演会・懇談会・その他クラブ活動については役員会の決議に
より出来うる限り若干の補助を行なう。市老連の旅行に就いて
は行き先日程により役委員会で検討の上決める。
第 二 章 会 則
第 4 条 旭町在籍で4月1日で満六十歳以上であること。会費は(年額
六百円)とする。但し特別な行事の場合は別途徴収あり。
第 三 章 役 員
第 5 条 会長一名・副会長(女性部長兼任)若干名
会計一名・会計監査一名を置く。相談役・顧問若干名。
第 6 条 会長は総会に於いて会員の互選、または選挙により選出する。
第 7 条 副会町・女性部長は会員より会長が委嘱する。
第 8 条 役員の任期は総て弐年とする。但し再選は妨げない。相談役・
顧問は総会の決議により例外とする。
第 四 章 役員の職務
第 9 条 会長は本会を代表して会務を総括する。
第10 条 副会長は会長を補佐し、会長支障あるときはこれを代行する。
第11 条 会計は会計全般をたんとうし、総会に報告する。
第12 条 会計監査は会計事務を監査し総会に報告する。
第13 条 顧問・相談役は会長の諮問、相談に応じる。
第 五 章 会 議
第14 条 会議は総会及び役員会とする。総会は役員会を以て之を当て
ることが出来る。
第15 条 役員会は総会に於いて、承認された行事・会計報告を・又選出・
提出議案を審議決定する。
第 六 章 会 計
第16 条 本会の経費は、会費・市・旭町自治会よりの助成金・寄付金等々
を以之に当てる。
第17 条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
第 七 章 慶 弔
第18 条 会員死亡の場合は、支障の無い限り葬儀に参加し、本会より(御
香料)として、金五千円を霊前に供えるものとする。
付則
本会の会則を改廃する時は予め役員会の審議を経て総会の決議
により之を行なう。
平成十八年四月壱日