第 一 章     総     則
  
  第 1 条    本クラブの本部を(旭長寿園)に置く。
  
  第 2 条    本会は会員相互の親睦を図り、健康にして豊かな生活を
            営み、併せて地域の発展に微力を尽くすことを目的とし
            政治・思想・宗教活動を行なわず、又利用されてはならない。
 
  第 3 条    本会は前条の目的を達成するために次の行事・助成を行なう。
            講演会・懇談会・その他クラブ活動については役員会の決議に
            より出来うる限り若干の補助を行なう。市老連の旅行に就いて
            は行き先日程により役委員会で検討の上決める。

第 二 章     会     則
  
  第 4 条    旭町在籍で4月1日で満六十歳以上であること。会費は(年額
            六百円)とする。但し特別な行事の場合は別途徴収あり。

第 三 章     役     員
  
  第 5 条    会長一名・副会長(女性部長兼任)若干名
            会計一名・会計監査一名を置く。相談役・顧問若干名。
  
  第 6 条    会長は総会に於いて会員の互選、または選挙により選出する。
  
  第 7 条    副会町・女性部長は会員より会長が委嘱する。
  
  第 8 条    役員の任期は総て弐年とする。但し再選は妨げない。相談役・
            顧問は総会の決議により例外とする。

第 四 章     役員の職務

  第 9 条    会長は本会を代表して会務を総括する。
  
  第10 条    副会長は会長を補佐し、会長支障あるときはこれを代行する。
  
  第11 条    会計は会計全般をたんとうし、総会に報告する。
  
  第12 条    会計監査は会計事務を監査し総会に報告する。
 
  第13 条    顧問・相談役は会長の諮問、相談に応じる。

第 五 章     会     議

  第14 条    会議は総会及び役員会とする。総会は役員会を以て之を当て
            ることが出来る。
  
  第15 条    役員会は総会に於いて、承認された行事・会計報告を・又選出・
            提出議案を審議決定する。

第 六 章     会     計

  第16 条    本会の経費は、会費・市・旭町自治会よりの助成金・寄付金等々
            を以之に当てる。
 
  第17 条    本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

第 七 章     慶     弔

  第18 条    会員死亡の場合は、支障の無い限り葬儀に参加し、本会より(御
            香料)として、金五千円を霊前に供えるものとする。
          
  付則
            本会の会則を改廃する時は予め役員会の審議を経て総会の決議
            により之を行なう。
 
 平成十八年四月壱日

泉大津市旭町旭寿会